日本の大学(大学院)を出たけれど...
人手不足に悩む中小企業などでは、外国人留学生の労働者が大きな戦力となっているケースも多いです。
また、外国人留学生の就職先を拡大すべく、2019年には“特定活動46号”という制度が設けられています。
今回は、こちらの概要や対象者、取得要件などについて、詳しく解説しましょう。
特定活動とは?
そもそも“特定活動”とは、入管法において、“法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動”と定義されているものを指します。
外国人が日本で活動する内容は、年々多様化していますが、すべての活動に対する在留資格を設定することはできません。
特定資格は、経営・管理、永住者、技術・人文知識・国際業務といったものには該当しない“その他の活動”として設定されているものです。
具体的には、以下のような活動が該当します。
・外交官等の家事使用人
・インターンシップ
・ワーキングホリデー
・アマチュアスポーツ選手 など
特定活動46号とは?
特定活動のうち、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生が、日本国内で就職するための在留資格を“特定活動46号”といいます。
これまで、日本の大学や大学院を卒業してから日本で就職する外国人留学生は、技術・人文知識・国際業務のビザを取得するケースが大半を占めていました。
しかし、こちらのビザの場合、大学・大学院で専攻した内容と、就職して行う業務内容が合致していないと取得できないケースが多く、長らく問題視されていました。
このような状況を打開すべく、入管法の改正によって設けられたのが、特定活動46号です。
具体的には、これまで外国人留学生が技術・人文知識・国際業務のビザでは就職できなかった複数の業務に就けるようになっています。
特定活動46号で就ける業務は?
特定活動46号では、以下の業務に就けることが定義されています。
・飲食店における接客業務(外国人客への通訳を含む)
キッチンでの皿洗い、清掃のみの業務に就くケースは対象外です。
・工場において、技能実習生に対し外国語で日本人従業員からの指示を伝達・指導する業務
外国人労働者自身がラインに入り、単純作業業務を実施することは認められますが、ライン業務に就くことは認められていません。
・小売店における接客・販売業務(外国人客への通訳を含む)
陳列や清掃のみを行う場合は対象外です。
・ホテル等における案内や接客業務、翻訳業務を兼ねた多言語のホームページ作成業務(外国人客への通訳を含む)
客室清掃のみを行うケースは対象になりません。
・タクシー会社における観光客集客企画業務、観光案内業務(外国人客への通訳を含む)
タクシーの整備、清掃のみに従事する場合は対象外です。
・介護施設における技能実習生への指導、外国人利用者を含む利用者との意思疎通を含む介護業務
いずれにも共通して言えることは、単純作業のみを行う場合は対象外になるということです。
特定活動46号の対象者は?
特定活動46号の対象者は、以下の要件をどちらもクリアする外国人留学生です。
・日本の大学あるいは大学院を卒業・修了し、学位を授与している方
短大や専門学校、日本国外の大学や大学院は含まれません。
また、日本の大学や大学院に通っていても、卒業資格や学位がない外国人留学生は対象外となります。
・日本語能力試験でN1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
もし、こちらの要件を満たしていなかったとしても、日本の大学等で“日本語”を専攻し、卒業・修了している場合は同等と判断されます。
ただし、日本国外の大学等のみで日本語を専攻している場合は対象外です。
この場合は、学科・専攻を問わず、日本の大学等もあわせて卒業・修了しなければいけません。
特定活動46号の取得要件は?
前述の要件をクリアしている外国人留学生は、以下の要件をあわせて満たすことで、特定活動46号を取得できます。
・常勤職員であること
特定活動46号を取得するためには、企業に常勤雇用される必要があります。
常勤であれば、雇用形態は正社員、契約社員のいずれでも構いません。
ただし、派遣社員やアルバイト、パート(フルタイムを除く)は対象外です。
・日本人従業員と同等以上の報酬額であること
企業から支払われる報酬は、日本人従業員と同等以上でなければいけません。
ここでいう“報酬”とは、基本給だけでなく昇給額も含まれています。
・日本語でのスムーズなコミュニケーションを要する業務であること
外国人留学生は、日本語を使い、他の従業員やクライアントとスムーズにコミュニケーションを取る業務に従事する必要があります。
・契約機関(企業)の業務に就くこと
特定活動46号は、契約機関(企業)の業務に就く活動のみが認められています。
技術・人文知識・国際業務の在留資格とは違い、派遣社員として派遣先で働くことはできません。
・安定性、持続性が認められる企業で業務を行うこと
業績が安定していて、今後も外国人留学生の労働者に対し、持続的に報酬を支払えることが見込まれる企業で業務を行う必要があります。
・大学等で学んだことを活かせる業務であること
勤務先では、大学あるいは大学院で学んだ内容が含まれていたり、学んだことを活かせたりする業務を行わなければいけません。
ちなみに、以下の要件をクリアしているかに関しても、特定活動46号の取得には大きく影響してきます。
・仕事量が十分であること
・適切な勤務場所が確保されていること
・素行に問題がないこと
特定活動46号の取得に必要な書類は?
特定活動46号を取得する際には、以下の書類が必要になります。
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(392円分の切手を貼付したもの)(在留資格認定証明書交付申請時のみ)
・パスポートまたは在留カード
・申請者の活動内容等を証明する書類
・雇用理由書
・申請者の学歴を証明する書類(卒業証書、卒業証明書の写し)
・申請者の日本語能力を証明する書類(日本語能力試験、BJTビジネス日本語能力テストの成績証明書の写しなど)
・事業内容を証明する書類(勤務先等の案内書、勤務先のホームページの写しなど)
・課税証明書または納税証明書(在留期間更新許可申請時のみ)
転職時の手続きについて
特定活動46号を取得している外国人が、就職先から転職する場合、在留資格を変更しなければいけません。
具体的には、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に就く場合、こちらの在留資格に変更する必要があります。
また、転職先の業務内容が特定活動46号に当てはまる場合でも、在留資格の変更手続きをしなければいけません。
なぜなら、転職をする場合、パスポートに貼付されている指定書に記載された機関名、本店所在地が変更になるからです。
ただし、同一法人の中で行われる人事異動、配置転換などに関しては、在留資格の変更手続きは必要ありません。
配偶者の帯同について
特定活動46号の在留資格の場合、その扶養を受ける配偶者や子に関しては、“特定活動47号”の在留資格が認められます。
こちらを取得した配偶者は、“家族滞在”と同様に、日本国内における日常的な活動を行うことができます。
まとめ
ここまで、特定活動46号の概要や対象者、取得条件などを中心に解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
日本国内で勤務したい外国人留学生の方は、ぜひ本記事の内容を参考に、新たなチャレンジをしてみましょう。
そうすることで、日本での就職を望む外国人留学生と、外国人労働者を必要としている日本企業の思惑は合致します。