家族滞在の落とし穴
家族滞在の在留資格は、
日本に在留する外国人の方が、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の17種類の在留資格のいずれかの資格を持つも者の扶養を受ける場合(被扶養者)に付与される在留資格です。
扶養を受けるならだれでもよいというわけではなく、配偶者又は子に限るとなっていますので、両親や兄弟姉妹の場合には許可されません。
扶養者が上記17の在留資格から変わったらどうなるのか、例えば「留学」の在留資格を持つ夫が「特定活動」の在留資格に変わったら?
「家族滞在」の在留資格はこのままでいいのか?
「家族滞在」はあくまでも、主な在留資格者に付随する在留資格なので単独では在留資格としては認められないのです。
まだ在留期限まで来ていなくて、あと3か月や半年あるとしても、「家族滞在」から「特定活動」に変更しなければなりません。
夫と同じ「特定活動」ですが、指定書に指定される活動内容が、違いますので指定された活動での活動になります。
もちろんアルバイトやパートで働いているなら資格外活動も新しく申請しなければなりません。
詳しいことは当事務所のご相談ください。