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定住者告示6号の民法改正の影響

令和4年4月1日から民王改正により

成人が現行の20歳未満から18歳になります。

20歳までに申請できていた定住者告示6号は

同日以降,18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」

として在留資格「定住者」への在留資格変更許可を

受けることができなくなります。


出入国管理庁は2021年12月末までを目安として

在留資格変更申請を勧めていますので、

17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として

在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を

希望する人は、早めにご相談ください。

あまり時間がありません。



※詳しくは
出入国管理庁

在留資格「定住者」(例:日系3世)へ変更する場合 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)