定住者告示6号の民法改正の影響
令和4年4月1日から民王改正により
成人が現行の20歳未満から18歳になります。
20歳までに申請できていた定住者告示6号は
同日以降,18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」
として在留資格「定住者」への在留資格変更許可を
受けることができなくなります。
出入国管理庁は2021年12月末までを目安として
在留資格変更申請を勧めていますので、
17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として
在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を
希望する人は、早めにご相談ください。
あまり時間がありません。
※詳しくは出入国管理庁
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