~宅建業免許とは?~
土地や建物を売買したり、他の方が所有するお家やマンション、テナント等を賃貸させたりすることを生業とする、いわゆる不動産ビジネスを行いたい際に必要となる免許になります。
国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類あります。
~独立志望者注目!!シェアオフィス・レンタルオフィスでも宅建業免許が取得可能~
テレワークが徐々に主体となりつつある昨今、大規模なテナントやオフィス需要が低下しています。
それとは反対に急増しているのが、シェアオフィス・レンタルオフィスの需要です。
不動産業を始める際には、宅建業免許が必要不可欠となります。
取得条件をクリアしていれば、シェアオフィス・レンタルオフィスでも宅建業免許が取得可能です。
但し、この手続きを個人で申請するという選択肢はお勧めできません。
その大きな理由として、シェアオフィス・レンタルオフィスの契約前に宅建業免許を申請できないからです。
オフィスを構えてから申請をする、という流れなので、申請前にオフィスを契約する必要があります。
そして、申請の際には、その場所が申請許可に値するかチェックされます。
つまり、不動産業を開業する為にシェアオフィス・レンタルオフィスの契約は完了したが、その場所が不許可となったため宅建免許の申請がおりなかった、ということも多々あるケースなのです。
これでは、宅建業免許が取得できず、無駄な出費となってしまいます。
以上のことを踏まえ、シェアオフィスやレンタルオフィスで宅建業免許取得をお考えの際には、専門家に相談することをお勧めします。