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宅建業免許

~宅建業免許とは?~

土地や建物を売買したり、他の方が所有するお家やマンション、テナント等を賃貸させたりすることを生業とする、いわゆる不動産ビジネスを行いたい際に必要となる免許になります。

 

国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類あります。

~独立志望者注目!!シェアオフィス・レンタルオフィスでも宅建業免許が取得可能~

テレワークが徐々に主体となりつつある昨今、大規模なテナントやオフィス需要が低下しています。
それとは反対に急増しているのが、シェアオフィス・レンタルオフィスの需要です。

 

不動産業を始める際には、宅建業免許が必要不可欠となります。
取得条件をクリアしていれば、シェアオフィス・レンタルオフィスでも宅建業免許が取得可能です。

 

但し、この手続きを個人で申請するという選択肢はお勧めできません。

その大きな理由として、シェアオフィス・レンタルオフィスの契約前に宅建業免許を申請できないからです。
オフィスを構えてから申請をする、という流れなので、申請前にオフィスを契約する必要があります。

 

そして、申請の際には、その場所が申請許可に値するかチェックされます。

 

つまり、不動産業を開業する為にシェアオフィス・レンタルオフィスの契約は完了したが、その場所が不許可となったため宅建免許の申請がおりなかった、ということも多々あるケースなのです。

 

これでは、宅建業免許が取得できず、無駄な出費となってしまいます。

以上のことを踏まえ、シェアオフィスやレンタルオフィスで宅建業免許取得をお考えの際には、専門家に相談することをお勧めします。

~宅建業免許申請に必要な5つの要件~

宅建業免許申請のポイントは、「専任性」と「常駐性」になります。
従って、有資格者の名義貸しは認められていません。

 

宅建業免許には有効期間があり、”免許年月日から5年間”です。
また、免許期間満了日の90日前から30日前までの間に更新する必要があり、更新期間も決まっています。
万が一、この期間に更新しなければ、免許が失効されてしまう恐れがありますので、注意が必要です。

 

上記のような、宅建業免許申請・更新の際のサポートをさせて頂きます。